特定小型原動機付自転車とは

令和5年7月より道路交通法の一部が改正され、今まで公道での走行が不可だった電動キックボードや電動自転車が国の定める安全基準をクリアすることにより、公道での走行が可能になりました。

特定小型原動機付自転車とは

次の基準を全て満たすものをいいます。

  • 車体の大きさは、長さ190センチメートル以下、幅60センチメートル以下であること
  • 原動機として、定格出力が600ワット以下の電動機を用いること
  • 時速20キロメートルを超える速度を出すことができないこと
  • 走行中に最高速度の設定を変更することができないこと
  • オートマチック・トランスミッション(AT)機構がとられていること
  • 最高速度表示灯が備えられていること

これらに加え、

  • 道路運送車両法上の保安基準に適合していること
  • 自動車損害賠償責任保険(共済)の契約をしていること
  • 標識(ナンバープレート)を取り付けていること

が必要です。
また、乗車にする際は、自身の安全のため乗車用ヘルメットを着用するようにしましょう。(努力義務)

特定小型原動機付自転車の運転ルール

飲酒運転の禁止

お酒を飲んだときは絶対に運転してはいけません。
アルコールは少量でも脳の機能を麻痺させ、運転に影響を及ぼします。

飲酒運転は悪質危険な犯罪です。
また、飲酒運転は、運転者のみならず、

  • 酒類提供罪(車に乗ってきた人に酒を出す)
  • 同乗罪(飲酒をした人が運転する車に乗る)
  • 車両等提供罪(飲酒をした人に車を提供する)

として、運転者以外にも厳しい処罰が科せられます。

罰則

(酒酔い運転)

5年以下の懲役又は100万円以下の罰金

(酒気帯び運転)

3年以下の懲役又は50万円以下の罰金

(車両提供罪)
  • 運転者が酒酔い運転

5年以下の懲役又は100万円以下の罰金

  • 運転者が酒気帯び運転

3年以下の懲役又は50万円以下の罰金

(同乗罪・酒類提供罪)
  • 運転者が酒酔い運転

3年以下の懲役又は50万円以下の罰金

  • 運転者が酒気帯び運転

2年以下の懲役又は30万円以下の罰金

運転者の年齢制限

特定小型原動機付自転車を運転するのに運転免許は不要ですが、

  • 16歳未満の者運転することは禁止

されています。
また、

  • 16歳未満の者に特定小型原動機付自転車を提供する(貸す、買い与える、譲渡する等)ことも禁止

されています。

罰則

(16歳未満の運転)

6月以下の懲役又は10万円以下の罰金

(16歳未満に提供)

6月以下の懲役又は10万円以下の罰金

興味本位で運転したり、16歳未満に提供すると後悔することになります。

信号機の信号等に従う義務

原則として、車両用の信号に従わなければなりません。

反則金

6,000円(原付 信号無視(赤色等))

通行の禁止等

道路標識等によりその通行を禁止されている道路又はその部分を通行してはいけません。

反則金

5,000円(原付 通行禁止違反)

主な関係道路標識
  • 特定小型原動機付自転車は、通行・進入してはいけません。
  • 特定小型原動機付自転車も従わなければなりません。

補助標識について

本標識に附置されている補助標識「車両の種類」で、普通自転車が交通規制の対象であること(対象でないこと)を示すものについては、特定小型原動機付自転車も交通規制の対象であること(対象でないこと)を示します。ただし、特に区別する必要がある場合に限り、別に示されます。

例えば、本規制が実施された道路は、普通自転車と同様に、特定小型原動機付自転車も通行することができます。

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